1998-04-28 第142回国会 衆議院 運輸委員会 第7号 今回の法律改正におきましては、外国問で国際民間航空条約第八十三条の二の二国間協定が締結された場合に、運航国が行った耐空証明等も登録国が行った耐空証明等に加えて、航空法上の耐空証明等とみなし、運航国が行った耐空証明等のみを有する外国籍機も我が国に乗り入れることができるようにするものでありまして、日本が二国間協定を締結する場合の措置というものは含まれておりません。 楠木行雄